【2026年最新】書いたコードの著作権は誰のものか|帰属の判断7項目

【2026年最新】書いたコードの著作権は誰のものか|帰属の判断7項目

仕事で書いたコードを、後から自分の作品として使えるのかは分かりにくい部分です。雇われて書いた場合と、受託で書いた場合では扱いが異なります。この記事では、帰属の考え方を整理します。

【結論先出し】立場によって扱いが変わります。
①雇われて職務として書いた=会社に帰属することが多い ②受託で書いた=原則は作った側だが、契約で移すのが一般的
契約書に記載があれば、それが優先されます。
汎用の部品まで移すと、以後の仕事に支障が出ます。
目次

基本の考え方

【結論】作った人に生じます。

創作した時点

著作権は、作った時点で作った人に生じます。登録は必要ありません。

職務として作った場合

一定の条件を満たすと、法人に帰属する定めがあります。

契約による移転

作った側から相手へ移すことができます。

移転しない場合

使う許可だけを与える形もあります。

判断する7項目

【結論】立場と契約を見ます。

1. 雇用関係があるか

会社の従業員として書いたかどうかが分かれ目です。

2. 職務として作ったか

業務の一環として作ったかが問われます。

3. 会社の名義で公表されるか

法人に帰属する条件の一つとされます。

4. 契約書の記載

受託の場合、契約の内容が優先されます。

5. 移転か使用許諾か

権利そのものを移すのか、使う許可だけかを確認します。

6. 汎用の部品の扱い

他の案件でも使うものを除外しているかを確認してください。

7. 著作者人格権

移転できない権利があります。行使しない旨の条項が置かれることがあります。

立場 原則
従業員として職務で作成 会社に帰属することが多い
受託で作成 作った側。契約で移すのが一般的
個人で作成 本人

雇われている場合

【結論】会社に帰属することが多くなります。

条件

会社の発意により、職務として作成し、会社の名義で公表されることが要件とされます。

就業規則の定め

権利の帰属について定めている会社があります。

業務外で作った場合

職務と関係なく個人で作ったものは、本人に帰属するのが原則です。

境目が曖昧な場合

会社の設備や時間を使ったかが問われることがあります。

受託の場合

【結論】契約が決めます。

原則

作った側に帰属します。

実務での扱い

受託では、契約で相手へ移すことを求められるのが一般的です。

移す範囲

納品したものすべてか、一部かを確認してください。

移す時期

報酬の支払いと引き換えとする条項が置かれることがあります。

汎用の部品

【結論】除外を検討してください。

問題になる場面

他の案件でも使う部品まで移すと、自分では使えなくなります。

除外の条項

あらかじめ作成していたものを除外する記載を入れる方法があります。

使用の許可

移転ではなく、相手に使う許可を与える形もあります。

交渉の余地

提示された契約書でも、申し入れることはできます。

外部の部品を使う場合

【結論】条件を確認してください。

公開されている部品

それぞれ利用の条件が定められています。

条件の確認

納品するものに組み込む場合、条件を満たしているかを確認してください。

表示の義務

作者の表示を求める条件があります。

取引先への説明

どの部品を使ったかを伝えておくと、後の問題を防げます。

実績としての公表

【結論】秘密の保持が関わります。

権利とは別

権利を移していても、実績として名前を挙げられるかは別の問題です。

契約の条項

秘密の保持に関する条項を確認してください。

事前の確認

公表したいなら、契約の段階で確認しておいてください。

範囲の合意

どこまで公開してよいかを、書面で決めておくと安全です。

画面の掲載

作った画面を載せる場合も、許可が必要になることがあります。

移転できない権利

【結論】人格に関わる権利です。

公表するかどうか

作ったものを公表するかを決める権利です。

名前の表示

作者として名前を出すかを決める権利です。

内容の変更

意に反して変更されない権利です。

実務での扱い

これらを行使しない旨の条項が置かれることがあります。

争いになった場合

【結論】記録が判断材料になります。

契約書

まず記載を確認します。

やり取りの記録

メールなどの記録が材料になります。

作成の記録

いつ作ったかの記録が残っていると有利です。

専門家への相談

金額が大きい場合は、早めに相談してください。

共同で作った場合

【結論】全員に権利が生じます。

分けられない場合

複数人で作り、分けられない形になっていると、共同で権利を持ちます。

行使の制約

共同で持つ場合、原則として全員の合意が必要になります。

あらかじめ決めておく

誰がどう扱えるかを、作り始める前に取り決めてください。

貢献の記録

誰が何を作ったかの記録を残しておくと、後の判断材料になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 会社で書いたコードを使えますか

職務として作ったものは会社に帰属することが多くなります。就業規則を確認してください。

Q2. 受託した場合は誰のものですか

原則は作った側ですが、契約で相手へ移すことを求められるのが一般的です。

Q3. 汎用の部品も移りますか

契約の記載によります。除外する条項を入れる方法があります。

Q4. 実績として公表できますか

権利とは別の問題です。秘密の保持に関する条項を確認してください。

Q5. 移転できない権利がありますか

公表や名前の表示に関する権利は移転できません。行使しない旨の条項が置かれることがあります。

Q6. 契約書に記載がありません

原則に従うことになりますが、争いを避けるため事前に取り決めてください。

まとめ

著作権は作った時点で作った人に生じます。ただし従業員として職務で作った場合、一定の条件を満たすと会社に帰属します。就業規則に定めがある場合もあります。

受託で作った場合、原則は作った側に帰属します。ただし実務では、契約で相手へ移すことを求められるのが一般的です。契約書に記載があれば、それが優先されます。

他の案件でも使う汎用の部品まで移すと、自分では使えなくなります。あらかじめ作成していたものを除外する条項を入れるか、使用の許可を与える形にする方法があります。

実績として公表できるかは、権利の帰属とは別の問題です。秘密の保持に関する条項が関わるため、公表したいなら契約の段階で範囲を決めておいてください。

この記事を書いた人

まじこ(マルヒデ代表)

中卒・うつ病から生成AIを独学し事業を立ち上げた実践者。Kindle著者。プロフィール詳細 →

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