【2026年最新】請求書に消費税をどう書くか|記載事項7項目

【2026年最新】請求書に消費税をどう書くか|記載事項7項目

受託の仕事で請求書を出すとき、消費税の書き方に迷うことがあります。記載が不十分だと、取引先が処理できずに差し戻されます。この記事では、記載する項目と注意点を整理します。

【結論先出し】税率ごとに分けて記載してください。
①発行者の氏名または名称 ②取引の年月日 ③取引の内容 ④税率ごとに区分した金額と税率 ⑤税額 ⑥宛先
登録を受けている場合は、その番号も記載します。
取引先の指定する形式がある場合、それに従ってください。
目次

記載する7項目

【結論】漏れると差し戻されます。

1. 発行者

氏名または名称を記載します。屋号がある場合は併記できます。

2. 登録番号

登録を受けている場合、その番号を記載します。

3. 取引の年月日

いつの取引かを記載します。

4. 取引の内容

何に対する請求かを書きます。

5. 税率ごとの金額

税率が異なるものがあれば、分けて記載します。

6. 税額

税率ごとの税額を記載します。

7. 宛先

取引先の名称を記載します。

項目 記載する内容
発行者 氏名または名称
登録番号 受けている場合
取引年月日 いつの取引か
金額 税率ごとに区分
税額 税率ごとに記載

登録の有無による違い

【結論】記載できる内容が変わります。

登録を受けている場合

番号を記載できます。取引先はその請求書をもとに処理できます。

受けていない場合

番号を記載できません。取引先の処理に影響する場合があります。

登録の判断

取引先の求めと、自分の売上の規模から判断してください。

登録すると

売上の規模にかかわらず、納める義務が生じます。

免税と課税

【結論】売上の規模で決まります。

免税の条件

基準となる期間の売上が一定額以下なら、納める義務が生じません。

課税される場合

売上が基準を超えると、納める義務が生じます。

登録を受けた場合

売上の規模にかかわらず、納める義務が生じます。

判断の材料

取引先が求めるかどうかが大きく影響します。

端数の処理

【結論】1つの請求書で1回です。

税率ごとに1回

税額の端数処理は、税率ごとに1回とされています。

明細ごとに行わない

行ごとに端数を処理する形は認められません。

処理の方法

切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかを選べます。

統一する

毎回同じ方法にしてください。

源泉徴収との関係

【結論】計算の対象が変わります。

差し引かれる場合

報酬の種類によって、源泉徴収の対象になります。

計算の基礎

税を含まない金額を基礎とできる場合があります。請求書で区分されていることが条件です。

記載の工夫

本体、消費税、源泉徴収額、差引の支払額を分けて記載すると分かりやすくなります。

年間の精算

差し引かれた分は、確定申告で精算されます。

電子で発行する場合

【結論】保存の要件があります。

控えの保存

発行した側も、控えを保存する必要があります。

保存の方法

電子で発行したものは、電子のまま保存する要件があります。

検索できる状態

日付や金額で探せる状態にしておくことが求められます。

期間

一定期間の保存が必要です。

取引先の形式

【結論】指定があれば従ってください。

専用の様式

取引先が用意した様式を使う場合があります。

提出の方法

郵送、電子、専用の仕組みなど、指定されることがあります。

提出の期限

締め日までに提出しないと、支払いが翌月へずれます。

事前の確認

初回の取引の前に、形式と期限を確認してください。

よくある不備

【結論】差し戻しの原因になります。

税率の記載漏れ

金額だけで税率がないと処理できません。

宛名の誤り

正式な名称で記載してください。

日付の誤り

取引の年月日と発行日を混同しないでください。

金額の不一致

明細の合計と請求額が合っているかを確認してください。

控えの管理

【結論】番号を振ってください。

連番

請求書に番号を振ると、管理しやすくなります。

入金の確認

入金があったかを、請求書ごとに確認してください。

未入金の対応

期日を過ぎたら、確認の連絡を入れてください。

年間の集計

確定申告の際に、売上の根拠になります。

入金の確認

【結論】期日を過ぎたら連絡してください。

支払いの条件

契約で定めた条件を確認してください。

期日を過ぎた場合

まず事務的な確認として連絡します。処理の漏れである場合も多くあります。

記録を残す

いつ請求し、いつ連絡したかを記録してください。

続く場合

支払いが繰り返し遅れるなら、取引の条件を見直してください。

控えの保存期間

【結論】一定期間の保存が必要です。

帳簿と合わせて

請求書の控えは、帳簿とともに保存します。

電子と紙

電子で発行したものは、電子のまま保存する要件があります。

整理の方法

年ごと、取引先ごとに分けておくと探しやすくなります。

確認を受ける場合

提示を求められることがあります。すぐ出せる状態にしてください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 何を記載しますか

発行者、取引の年月日、内容、税率ごとの金額と税額、宛先です。登録を受けているなら番号も記載します。

Q2. 登録は必要ですか

取引先の求めと、自分の売上の規模から判断してください。登録すると納める義務が生じます。

Q3. 端数はどう処理しますか

税率ごとに1回です。明細の行ごとに処理する形は認められません。

Q4. 源泉徴収はどう記載しますか

本体、消費税、源泉徴収額、差引の支払額を分けて記載すると分かりやすくなります。

Q5. 電子で送ってよいですか

送れます。ただし控えを電子のまま保存する要件があります。

Q6. 様式は自由ですか

取引先の指定があれば従ってください。事前に確認しておくと差し戻しを防げます。

まとめ

請求書には、発行者、取引の年月日、取引の内容、税率ごとに区分した金額と税率、税額、宛先を記載します。登録を受けている場合は、その番号も必要です。

端数の処理は、税率ごとに1回とされています。明細の行ごとに処理する形は認められません。切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかを選び、毎回同じ方法にしてください。

源泉徴収の対象になる報酬では、税を含まない金額を計算の基礎にできる場合があります。請求書で区分されていることが条件です。

取引先が用意した様式や提出の期限がある場合、それに従ってください。締め日までに提出しないと支払いが翌月へずれます。初回の取引の前に確認しておくと、差し戻しを防げます。

この記事を書いた人

まじこ(マルヒデ代表)

中卒・うつ病から生成AIを独学し事業を立ち上げた実践者。Kindle著者。プロフィール詳細 →

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